教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
第九条の二 # 二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号