教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第九条の二 # 二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)及び指導教諭については その有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭については その有する養護教諭の免許状、栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭については その有する栄養教諭の免許状、講師については その有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。