教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

平成一〇年六月一〇日法律第九八号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)第三条第二項ただし書の規定による許可を受けている者は、この法律の施行の日に、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第三条の二第二項の規定による届出をしたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第五条第二項の規定により特別免許状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前にされた旧法別表第一備考第五号イの規定による課程の認定(旧法別表第二に係るものを含む。)、旧法別表第一備考第三号の規定による教員養成機関の指定 及び旧法第五条第一項の規定による養護教諭養成機関の指定(次項において「旧法による課程認定等」という。)は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
5項
文部大臣は、新法第五条第一項 並びに別表第一備考第三号 及び第五号イの規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までは、旧法による課程認定等をすることができる。
6項
平成十二年四月一日前に大学 又は旧法別表第一備考第三号の規定により文部大臣が指定した教員養成機関 若しくは旧法第五条第一項の規定により文部大臣が指定した養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧法別表第一 又は別表第二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものは、新法別表第一 又は別表第二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
7項
平成十二年三月三十一日までに旧法別表第四に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、新法別表第四に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。