教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

平成一二年三月三一日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中教育職員免許法第十七条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に次の各号のいずれかに該当する者であって、平成十五年三月三十一日までの間において文部科学省令で定める情報の教科に関する講習を修了したものには、当該各号に規定する普通免許状が失効した場合を除き、第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第五条第一項本文の規定にかかわらず、新法に規定する高等学校教諭の情報の教科についての一種免許状を授与することができる。
一 号
第一条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)の規定により、数学、理科、看護、家庭、農業、工業、商業 若しくは水産の教科 又は教科の領域の一部に係る事項で旧法第十六条の四第一項の文部省令で定めるもの(文部科学省令で定めるものに限る。)について高等学校教諭の普通免許状の授与を受けている者
二 号
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の規定により、前号に掲げる教科について高等学校教諭の普通免許状の交付 又は授与を受けている者
3項
この法律の施行の際 現に旧法 又は教育職員免許法施行法の規定により公民、看護 又は家庭の教科について高等学校教諭の普通免許状の授与 又は交付を受けている者であって、平成十五年三月三十一日までの間において文部科学省令で定める福祉の教科に関する講習を修了したものには、当該普通免許状が失効した場合を除き、新法第五条第一項本文の規定にかかわらず、新法に規定する高等学校教諭の福祉の教科についての一種免許状を授与することができる。
4項
旧法別表第三備考第六号の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、新法別表第三、別表第六 又は別表第七の規定によりこれらの表の第一欄に掲げる専修免許状の授与を受けようとする者が、この法律の施行の時において、当該専修免許状を受けようとする場合に有することを必要とするそれぞれの一種免許状に係るこれらの表の第三欄に定める最低在職年数を満たしていた者である場合について、なお その効力を有する。
5項
旧法別表第五備考第四号の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、新法別表第五の規定により同表第一欄に掲げる専修免許状の授与を受けようとする者が、この法律の施行の時において、当該専修免許状を受けようとする場合に有することを必要とするそれぞれの一種免許状に係る同表第二欄に定める最低在職年数を満たしていた者である場合について、なお その効力を有する。
6項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。