教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

平成一八年六月二一日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下 この項 及び附則第七条において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。
旧免許状
新免許状
盲学校教諭専修免許状
視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭専修免許状
盲学校教諭一種免許状
視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状
盲学校教諭二種免許状
視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状
盲学校助教諭臨時免許状
視覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状
ろう学校教諭専修免許状
聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭専修免許状
ろう学校教諭一種免許状
聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状
ろう学校教諭二種免許状
聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状
ろう学校助教諭臨時免許状
聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状
養護学校教諭専修免許状
知的障害者、肢体不自由者 及び病弱者(身体虚弱者を含む。以下 この表において同じ。)に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭専修免許状
養護学校教諭一種免許状
知的障害者、肢体不自由者 及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状
養護学校教諭二種免許状
知的障害者、肢体不自由者 及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校教諭二種免許状
養護学校助教諭臨時免許状
知的障害者、肢体不自由者 及び病弱者に関する教育の領域を定めた特別支援学校助教諭臨時免許状
2項
前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る新免許法別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(以下「特別支援教育科目」という。)の最低単位数を修得したものとみなす。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧免許法第十七条第二項の規定により授与されている同条第一項に規定する盲学校、聾学校 又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する教員の普通免許状 又は臨時免許状(以下 この項において「特殊教科免許状」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、新免許法第十七条の規定により授与される新免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状 又は臨時免許状(以下 この項において「自立教科等免許状」という。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この法律の施行の日において、当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧免許法第五条第二項の規定により授与されている旧免許法第四条第七項に規定する盲学校、聾学校 又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する教員の特別免許状(以下 この項において「特殊教科特別免許状」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、教育職員免許法第五条第二項の規定により授与される新免許法第四条の二第三項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の特別免許状(以下 この項において「自立教科等特別免許状」という。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、この法律の施行の日において、当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行の際 現に旧免許法別表第一の備考第五号イに規定する認定課程を有する大学 又は同表の備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学 又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学の認定課程 又は教員養成機関において附則第五条第一項の表の上欄に掲げる旧免許状の授与を受けるために必要とされた旧免許法別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の最低単位数を修得したものは、それぞれ同項の表の下欄に掲げる新免許状の授与を受けるために必要とされる特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。

# 第八条

1項
附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状 又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、旧免許法別表第七の第三欄に定める各相当の学校の教員として在職した年数を特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。
2項
附則第五条第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状 又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状 又は一種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる専修免許状 又は一種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。
3項
幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校の教諭の普通免許状を受けている者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が旧免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第七の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。