この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
附 則
平成一八年六月二一日法律第八四号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月10日 15時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定 及び附則第三十二条の規定 公布の日
# 第三十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。