この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
教育職員免許法
#
昭和二十四年法律第百四十七号
#
略称 : 教育免許法
附 則
平成二九年五月三一日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の教育職員免許法別表第一備考第二号に規定する学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位には、旧学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
# 第四十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。