教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第四条、第六条 及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項 及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定 並びに附則第二条、第四条、第七条第一項 及び第九条の規定 並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日

# 第二条 @ 教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の教育職員免許法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項の規定による私立学校の教員に係る証明書の発行の請求をしている者の人物、実務 及び身体に関する証明書の発行については、なお従前の例による。
2項
前項の規定により発行された証明書 及び第四条の規定の施行前に旧法第七条第一項の規定により発行された私立学校の教員に係る人物、実務 及び身体に関する証明書は、第四条の規定による改正後の教育職員免許法第七条第二項に規定する私立学校を設置する学校法人の理事長が発行した同項の証明書とみなす。

# 第七条 @ 不服申立てに係る経過措置

1項
第四条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の教育職員免許法第七条第一項の規定による都道府県知事の証明書の発行に関する事務に係る処分 又はその不作為 及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にされた同項の規定による都道府県知事の証明書の発行に関する事務に係る処分 又はその不作為についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、なお従前の例による。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。