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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第五条まで並びに附則第三項 及び第四項の規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過規定
3項
第三条 及び第四条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の教育職員免許法 若しくは教育職員免許法施行法 又はこれらに基づく命令の規定により都道府県知事がした免許状の授与 その他の処分 又は通知 その他の手続は、第三条 及び第四条の規定による改正後のこれらの法律 又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会がした処分 又は手続とみなす。
4項
第三条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の教育職員免許法 又はこれに基づく命令の規定により都道府県知事に対してされている申請 その他の手続は、同条の規定による改正後の同法 又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会に対してされた手続とみなす。