教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


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1項
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
2項
授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程 若しくは後期課程 又は特別支援学校の中学部 若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長 及び主幹教諭、指導教諭 又は教諭(以下 この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程 若しくは後期課程 又は当該中学部 若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
3項
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者 及び学校教育法第八条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第九十六条 又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状 又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第五条第一項第二号 及び第五項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。
4項
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条 又は第二条の規定により免許状の交付 又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第六 又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、第六 若しくは第七の第三欄 又は別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付 又は授与を受けるために必要とする施行法第一条 又は第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長 及び教員、文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者 並びに文部科学省令で定める官公庁 又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。
5項
別表第三により中学校教諭の一種免許状 又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条 又は第二条の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付 又は授与を受けているときは、学力 及び実務の検定は、次の表の第三欄 及び第四欄によるものとする。
番号
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
基礎資格
施行法第一条 又は第二条の規定により交付 又は授与を受けている免許状の種類
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において 修得することを必要とする最低単位数
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状 又は実業学校教員免許状を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
一〇
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち 修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち 修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状
一〇
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状
一〇
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状
一〇
備考
一 号
第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校 又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつては その私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第九項 及び第十七項の表の場合においても同様とする。)
二 号
この表の第二号のロ 及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとする。
6項
臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九条第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を六年とすることができる。
7項
養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による准看護師の免許を受けた者、同法第五十一条第一項 若しくは第五十三条第一項の規定に該当する者 又は同法第五十一条第三項 若しくは第五十三条第三項の規定により免許を受けた者に対しては、第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
8項
高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
9項
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力 及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄 及び第四欄の定めるところによる。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。)において 第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において 修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において 看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習 又は商船実習を担任する教諭の一種免許状
イ 大学において 第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること 又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
一〇
ロ 高等専門学校において 第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。
一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において 第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること 又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。
一〇
備考
一 号
別表第一備考第一号 及び第一号の二 並びに別表第三備考第六号 及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 号
第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 号
第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。以下 この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭 及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 号
九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から 最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
10項
前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該一種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。
11項
養護教諭の二種免許状 又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。
12項
別表第六の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。
13項
第七条第二項 及び別表第三備考第二号の私立学校を設置する学校法人等の理事長には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下 この項 及び附則第十八項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の設置者(学校法人 及び社会福祉法人を除く。以下 この項において「みなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとし、第十四条の二の学校法人等には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者 並びにみなし幼保連携型認定こども園の設置者 及び同項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとする。
14項
養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護をつかさどる主幹教諭 又は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる主幹教諭 又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園 及び幼保連携型認定こども園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校、義務教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭 又は講師となることができる。
15項
幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から 第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭 又は講師となることができる。
16項
中学校の教諭の免許状 又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項 及び第五項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程 又は後期課程の主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭 又は講師となることができる。
17項
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員 その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 並びに栄養教諭以外の者 並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる栄養教諭の一種免許状 又は二種免許状を授与する場合における学力 及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄 及び第四欄の定めるところによる。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員 その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において 修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
栄養教諭
一種免許状
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること 又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
一〇
二種免許状
栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
備考
一 号
別表第一備考第一号 及び第一号の二 並びに別表第三備考第六号 及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 号
この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭 又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第四欄中「一〇」とあり、及び「八」とあるのは、「二」と読み替えるものとする。
18項
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録をしている者であつて学士の学位 又は短期大学士の学位 その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状 又は二種免許状を授与する場合における学力 及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して十年を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 及び当該基礎資格を取得した後大学 その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。
19項
小学校の教諭の免許状 又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項 及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程 又は後期課程の主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭 又は講師となることができる。