文化功労者年金法

# 昭和二十六年法律第百二十五号 #

第一条 # この法律の目的


1項

この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。