文化功労者年金法

# 昭和二十六年法律第百二十五号 #

第二条 # 文化功労者の決定


1項

文化功労者は、文部科学大臣が決定する。

2項

文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちから これを決定しなければならない。