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文化功労者年金法
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昭和二十六年法律第百二十五号
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附 則
昭和四九年一二月二七日法律第一一三号
分類
法律
カテゴリ
文化
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月09日 17時27分
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文化
文化功労者年金法
附 則 - 昭和四九年一二月二七日法律第一一三号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から 適用する。
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年金の内払
2項
この法律の施行前に昭和四十九年度分の年金として支払われた年金は、改正後の文化功労者年金法の規定による同年度分の年金の内払とみなす。