1項 この法律は、文化財の不法な輸入、輸出 及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、盗取された文化財の輸入、輸出 及び回復に関する所要の措置を講ずることを目的とする。