文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律

# 平成十四年法律第八十一号 #
略称 : 文化財不法輸出入規制法 

第七条 # 国民の理解を深める等のための措置


1項

国は、教育活動、 広報活動等を通じて、文化財の不法な輸入、輸出 及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう 努めなければならない。