文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律

# 平成十四年法律第八十一号 #
略称 : 文化財不法輸出入規制法 

第五条 # 届出の公示等


1項

文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法第三十三条同法第八十条第百十八条 及び第百二十条で準用する場合を含む。)の規定による届出(亡失 又は盗難に係るものに限る)があったときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が条約第七条(b)(i)に規定する施設から 盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとする。

2項

外務大臣は、前項の通知を受けたときは、その内容を遅滞なく 外国に通知するものとする。