文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法第三十三条(同法第八十条、第百十八条 及び第百二十条で準用する場合を含む。)の規定による届出(亡失 又は盗難に係るものに限る。)があったときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が条約第七条(b)(i)に規定する施設から 盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとする。
外務大臣は、前項の通知を受けたときは、その内容を遅滞なく 外国に通知するものとする。
文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法第三十三条(同法第八十条、第百十八条 及び第百二十条で準用する場合を含む。)の規定による届出(亡失 又は盗難に係るものに限る。)があったときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が条約第七条(b)(i)に規定する施設から 盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとする。
外務大臣は、前項の通知を受けたときは、その内容を遅滞なく 外国に通知するものとする。