特定外国文化財の占有者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第百九十二条の条件を具備している場合であっても、第三条第一項の盗難の被害者は、同法第百九十三条の規定による回復の請求に加え、盗難の時から 二年を経過した後十年を経過するまでの期間にあっては、当該占有者に対してこれを回復することを求めることができる。
ただし、当該特定外国文化財が本邦に輸入された後に第三条第二項の規定により指定されたものであるときは、この限りでない。
特定外国文化財の占有者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第百九十二条の条件を具備している場合であっても、第三条第一項の盗難の被害者は、同法第百九十三条の規定による回復の請求に加え、盗難の時から 二年を経過した後十年を経過するまでの期間にあっては、当該占有者に対してこれを回復することを求めることができる。
ただし、当該特定外国文化財が本邦に輸入された後に第三条第二項の規定により指定されたものであるときは、この限りでない。
前項本文の場合においては、被害者は、占有者が支払った代価を弁償しなければならない。