表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律
#
平成十四年法律第八十一号
#
略称 :
文化財不法輸出入規制法
第四条
#
輸入の承認
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律
第四条
1項
特定外国文化財を輸入しようとする者は、
外国為替及び外国貿易法
(
昭和二十四年法律第二百二十八号
)
第五十二条
の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。