文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律

# 平成十四年法律第八十一号 #
略称 : 文化財不法輸出入規制法 

第四条 # 輸入の承認


1項

特定外国文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。