文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を特定外国文化財として指定するものとする。
ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料 その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色 その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
法第二条第一項に規定する文化財であること。
文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約 第七条(b)(i)に規定する施設から盗取された文化財であること。
法の施行前に盗取された文化財でないこと。