文部科学大臣は、特定外国文化財についてその指定の必要がなくなったと 認めるときは、当該指定を解除するものとする。
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則
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平成十五年文部科学省令第四十二号
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略称 : 文化財不法輸出入規制法施行規則
文部科学大臣は、特定外国文化財についてその指定の必要がなくなったと 認めるときは、当該指定を解除するものとする。