文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則

# 平成十五年文部科学省令第四十二号 #
略称 : 文化財不法輸出入規制法施行規則 

第二条 # 指定の解除


1項

文部科学大臣は、特定外国文化財についてその指定の必要がなくなったと 認めるときは、当該指定を解除するものとする。