文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則

# 昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号 #

第五条 # 無形の民俗文化財についての指定又は解除の場合

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

文化財保護条例の定めるところにより無形の民俗文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内文化庁長官に報告しなければならない。

一 号
名称
二 号
指定年月日
三 号

当該無形の民俗文化財を主として保持している者 若しくは団体 又は保存することを主たる目的とする団体の氏名 又は名称 及び住所

四 号
内容 及び由来
五 号
行われる時期 及び場所
六 号
その他参考となるべき事項
2項

文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形の民俗文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項 及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内文化庁長官に報告しなければならない。


ただし、当該解除が当該無形の民俗文化財について重要無形民俗文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。