文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則

# 昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号 #

第六条 # 記念物についての指定又は解除の場合

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

文化財保護条例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真 及び図面を添えて、三十日以内文化庁長官に報告しなければならない。

一 号
種別 及び名称
二 号
指定年月日
三 号
所在地
四 号
指定の理由
五 号
現状
六 号

その他参考となるべき事項

2項

文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた記念物についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項 及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内文化庁長官に報告しなければならない。


ただし、当該解除が当該記念物について史跡、名勝 又は天然記念物の指定 又は仮指定があつたことによる場合は、この限りでない。