文化財保護条例の定めるところにより有形の民俗文化財について指定を行つた場合の報告については、第二条の規定を準用する。
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則
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昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号
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第四条 # 有形の民俗文化財についての指定又は解除の場合
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号による改正