文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号
分類 規則
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月11日 09時56分

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1項
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する