文字・活字文化振興法

# 平成十七年法律第九十一号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「文字・活字文化」とは、活字 その他の文字を用いて表現されたもの(以下この条において「文章」という。)を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出版活動 その他の文章を人に提供するための活動 並びに出版物 その他のこれらの活動の文化的所産をいう。