この法律において「文字・活字文化」とは、活字 その他の文字を用いて表現されたもの(以下この条において「文章」という。)を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出版活動 その他の文章を人に提供するための活動 並びに出版物 その他のこれらの活動の文化的所産をいう。
この法律において「文字・活字文化」とは、活字 その他の文字を用いて表現されたもの(以下この条において「文章」という。)を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出版活動 その他の文章を人に提供するための活動 並びに出版物 その他のこれらの活動の文化的所産をいう。