文字・活字文化振興法

# 平成十七年法律第九十一号 #

第五条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。