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文字・活字文化振興法
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平成十七年法律第九十一号
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第五条
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地方公共団体の責務
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文化
文字・活字文化振興法
第五条
1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。