文字・活字文化振興法

# 平成十七年法律第九十一号 #

第十一条 # 文字・活字文化の日


1項

国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字文化の日を設ける。

2項

文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。

3項

国 及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。