文字・活字文化振興法

# 平成十七年法律第九十一号 #

第四条 # 国の責務


1項

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、文字・活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。