文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年総理府・文部省令第六号 #

第一条 # 通則

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第十四号による改正

1項

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から 第四号まで 及び第五号の二 並びに第三条第一号 及び第三号から 第五号までの規定による文部科学省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付 又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。