部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
文部科学省の所掌に係る事務 又は事業に関する施策の普及 又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、フィルム、標本 その他 これらに準ずる物品を地方公共団体 その他 当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
文部科学省の所掌に係る事務 又は事業の用に供する土地、工作物 その他の物件の工事 又は製造のため必要な物品をその工事 又は製造を行う者に貸し付けるとき。
教育(学術 及び文化を含む。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本 その他 これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)及び美術工芸品を地方公共団体 その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
地方公共団体 又は特別の法律により設立された法人に対し、機械器具等を科学技術の振興に寄与すると認められる試験、研究 及び調査(以下「試験研究等」という。)の用に供するため貸し付けるとき。
文部科学省の委託する試験研究等のため必要な機械器具等 又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
文部科学省の委託を受けて試験研究等を行った公益法人が、その後 引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
文部科学省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子、その他 これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
災害による被害者 その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具 その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。