文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年総理府・文部省令第六号 #

第二条 # 部局長

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第十四号による改正

1項

この省令において「部局長」とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいう。

一 号

本省内部部局、スポーツ庁内部部局、文化庁内部部局 及び日本芸術院の所属に属する物品(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(次号において単に「電源開発促進勘定」という。)に属するものを除く)大臣官房会計課長

二 号

本省内部部局の所属に属する物品(電源開発促進勘定に属するものに限る

研究開発局長

三 号

日本学士院の所属に属する物品

院長

四 号

文部科学省本省の施設等機関(文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十条に規定する施設等機関をいう。)の所属に属する物品

当該施設等機関の長