文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年総理府・文部省令第六号 #

第十一条 # 譲与の申請

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第十四号による改正

1項

部局長は、前条第二号第三号 及び第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。


ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。

一 号

申請者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名) 及び住所

二 号

譲与を受けようとする物品の品名 及び数量

三 号
使用目的
四 号
譲与を必要とする理由
五 号
その他参考となる事項