文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年総理府・文部省令第六号 #

第十条 # 譲与

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第十四号による改正

1項

部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

一 号

文部科学省の所掌に係る事務 又は事業に関する施策の普及 又は宣伝を目的として印刷物、写真 その他 これらに準ずる物品を配布するとき。

二 号

教育(学術 及び文化を含む。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本 その他 これらに準ずる物品を地方公共団体 その他適当と認められる者に譲与するとき。

三 号

文部科学省の行う研修 若しくは試験 又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本 その他 これらに準ずる物品を研修 若しくは試験を受ける者 又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。

四 号

予算に定める交際費 又は報償費をもって購入した物品を記念 又は報償のため贈与するとき。

五 号

生活必需品、医薬品、衛生材料 及び その他の救じゅつ品を災害による被害者 その他の者で応急救助を要する者に対し譲与するとき。