物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合 並びに文部科学大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
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平成十二年総理府・文部省令第六号
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第四条 # 貸付期間
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第十四号による改正