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施行期日
1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の文部科学省所管に属する物品の無償貸付 及び譲与に関する省令(以下「旧省令」という。)の規定によりされている無償貸付については、なお その効力を有する。
3項
前項の規定によりなお効力を有することとされた無償貸付(文化庁内部部局 及び日本芸術院の所属に属する物品に係るものに限る。)について旧省令第七条第七号の規定に基づき定められた貸付条件に基づく手続については、大臣官房会計課長を部局長として行うものとする。
4項
この省令の施行の際、現に旧省令第六条の規定により文化庁長官に対して行われている無償貸付の申請は、大臣官房会計課長に対して行われたものとみなす。