この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
文部省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(昭和四十一年文部省令第二十五号)は、廃止する。