文部科学大臣、スポーツ庁長官 又は文化庁長官(以下「文部科学大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(以下「法」という。)に定めるもののほか、
この省令の定めるところによる。
文部科学省聴聞手続規則
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平成十二年総理府・文部省令第九号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第二十八号による改正
聴聞の手続に関し、この省令に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。