文部科学省聴聞手続規則

# 平成十二年総理府・文部省令第九号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和三年六月十一日 ( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十八号による改正

1項
  • 文部科学大臣、
  • スポーツ庁長官

又は文化庁長官(以下「文部科学大臣等」という。)が行う 不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法以下「」という。)に定めるもののほか、 この省令の定めるところによる。

2項

聴聞の手続に関し、この省令に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。