文部科学省聴聞手続規則

# 平成十二年総理府・文部省令第九号 #

第三条 # 聴聞の期日の変更

@ 施行日 : 令和三年六月十一日 ( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十八号による改正

1項

文部科学大臣等が法第十五条第一項の通知(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、文部科学大臣等に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2項

文部科学大臣等は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3項

文部科学大臣等は、前項の規定により聴聞の期日の変更をしたときは、速やかに、その旨を当事者 及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る)に通知しなければならない。