文部科学省聴聞手続規則

# 平成十二年総理府・文部省令第九号 #

第九条 # 聴聞の期日における審理の公開

@ 施行日 : 令和三年六月十一日 ( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十八号による改正

1項

文部科学大臣等は、法第二十条第六項の規定により
聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日 及び場所を公示するものとする。


この場合において、当事者 及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る)に対し、速やかに、
その旨を通知するものとする。