文部科学大臣等は、法第二十条第六項の規定により
聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日 及び場所を公示するものとする。
この場合において、当事者 及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、
その旨を通知するものとする。
文部科学大臣等は、法第二十条第六項の規定により
聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日 及び場所を公示するものとする。
この場合において、当事者 及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、
その旨を通知するものとする。