文部科学省聴聞手続規則

# 平成十二年総理府・文部省令第九号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年六月十一日 ( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十八号による改正

1項

この省令において使用する用語であって、において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。