文部科学省聴聞手続規則

# 平成十二年総理府・文部省令第九号 #

第五条 # 文書等の閲覧の手続

@ 施行日 : 令和三年六月十一日 ( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十八号による改正

1項

法第十八条第一項の規定による
閲覧の求めについては、当事者 又は当該不利益処分がされた場合に
自己の利益が害されることとなる
参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所 及び閲覧をしようとする
資料の標目を記載した書面を文部科学大臣等に提出して
これを行うものとする。


ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて
必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2項

文部科学大臣等は、
閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、
閲覧の日時 及び場所を
当該当事者等に通知しなければならない。


この場合において、文部科学大臣等は、聴聞の審理における当事者等の
意見陳述の準備を妨げることがないよう
配慮するものとする。

3項

文部科学大臣等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて
必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において
閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く)は、閲覧の日時 及び場所を指定し、
当該当事者等に通知しなければならない。


この場合において、主宰者は、
法第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を
新たな聴聞の期日として定めるものとする。