法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
文部科学省聴聞手続規則
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平成十二年総理府・文部省令第九号
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第六条 # 主宰者の指名の手続
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第二十八号による改正
主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。