法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者 又は参加人は、その氏名、住所 及び閲覧をしようとする前条の調書 又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては文部科学大臣等に提出してこれを行うものとする。
文部科学省聴聞手続規則
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平成十二年総理府・文部省令第九号
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第十二条 # 聴聞調書及び報告書の閲覧の手続
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第二十八号による改正
主宰者 又は文部科学大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を当該当事者 又は参加人に通知しなければならない。