法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名 及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実 その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
文部科学省聴聞手続規則
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平成十二年総理府・文部省令第九号
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第十条 # 陳述書の提出の方法等
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第二十八号による改正