法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所 及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
文部科学省聴聞手続規則
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平成十二年総理府・文部省令第九号
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第四条 # 関係人の参加許可の手続
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
( 2021年 6月11日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第二十八号による改正
主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。