文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律

# 昭和二十四年法律第百四十九号 #

第二条 # 資格審査

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十九号による改正

1項

出版権を取得しようとする者は、その資格について文部科学大臣の審査を受けなければならない。

2項

前項の審査は、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が良質の教科書を学校において必要とする時期までに製造供給するにたる事業能力 及び信用状態を有するかどうかを、第三条の規定による競争を行わせるに先立つて審査することを目的とする。