文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律

# 昭和二十四年法律第百四十九号 #

第八条 # 落札者の決定

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十九号による改正

1項

落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。

2項

前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者 又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。