文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律

# 昭和二十四年法律第百四十九号 #

第十一条 # 製造原価の改定

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十九号による改正

1項

出版権の存続期間中物価の変動 その他やむを得ない事由によつて、出版権者の引き受けた製造原価を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣は、出版権者と協議してこれを改定することができる。