この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材 その他の教科書以外の教授上用いられる著作物であつて文部科学省が著作の名義を有するものに準用する。
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律
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昭和二十四年法律第百四十九号
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第十七条 # 文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十九号による改正