教科書の著作権の管理 及び出版権の設定に関してこの法律に定のない事項については、その性質に反しない限り、著作権法、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、及び国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)並びにこれらの法律の規定に基く命令の規定を適用するものとする。
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律
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昭和二十四年法律第百四十九号
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第十八条 # 他の法令の適用
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十九号による改正