文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律

# 昭和二十四年法律第百四十九号 #

第十六条 # 出版権の譲渡等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十九号による改正

1項

出版権は文部科学大臣の認可を経なければ、譲渡することができない

2項

第十条の規定は、前項の規定によつて出版権を譲り受けた者に準用する。

3項

出版権は、質入することができない